日頃の社員の頑張りをねぎらう目的で行う「慰安旅行」。
実施するにあたって、経費処理できるのかどうか気になりますよね。
この記事では、経費処理の条件や勘定科目について解説しています。
社員旅行と慰安旅行の違いはその「目的」にあります。
「社員旅行」は仕事の延長で、スキルアップや経験の向上、従業員のコミュニケーションの活性化などを目的とするもの。対する「慰安旅行」は、社員の頑張りをねぎらい、リフレッシュさせることなどを目的とするものです。
以前の社員旅行といえば慰安目的が多く、慰安旅行と変わりのないものでしたが、最近では慰安だけを目的とした旅行はあまり行われず「視察」や「研修」といった業務に絡めた形が増えつつあります。
そのほか「研修旅行」や「視察旅行」もそれぞれに異なる目的を持っており、その目的によって経費処理の際にも違いがあります。
国税庁によると、社員旅行と慰安旅行は税務上の取り扱いに差はなく、どちらも支出は「福利厚生費」として経費計上することが認められています(娯楽施設の利用料や酒代などは含みません)。
しかし、研修旅行と視察旅行は業務のための旅行として取り扱われるため、別の論点が判断基準になります。
名前 | 目的 | 税上の取り扱い |
---|---|---|
社員旅行 | 従業員間のコミュニケーション | 従業員レクリエーション旅行 |
慰安旅行 | 日々のねぎらい、意欲アップ | |
研修旅行 | 従業員のスキルアップ | 研修旅行 (事業のための旅行) |
視察旅行 | 事業開発や業績アップのための視察調査 |
旅行の種類がわかったら、旅行会社に依頼する前に気になるのはやはり「予算」。
予算内に収めつつ、旅行プランを充実させることも幹事としての重要な責務です。
ある程度プランが決まったら、その時点で旅行会社から見積もりを取りましょう。
可能であれば複数社からプランを作成してもらい、それに合わせた見積もりをもらえるといいですよね。
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社員の慰労やレクリエーションを目的とする慰安旅行ですが、社会通念上一般的な範囲の旅行であり、一定の要件を満たしていれば「福利厚生費」として税務上経費処理することが認められています。
福利厚生費にできることのメリットは、給与ではないので所得税が社員に課されなくて済む、つまり従業員の負担がなくて済むということです。
仮に「福利厚生費」として処理ぜず、「給与」として処理するのであれば、福利厚生費とする場合に必要な「条件」を満たさなくても経費処理は認められます(役員は役員賞与認定されてしまうので除きます)。
では、福利厚生費として税務上経費処理するための「条件」とはどのようなものがあるのでしょうか。
条件
(1)旅行期間が4泊5日以内である
(2)全従業員を対象にして、その半数以上が参加する
(3)会社の負担金額が少額である
(4)旅行不参加者に旅費の代わりとなるような金銭を支給しない
(5)従業員以外の参加費用は会社が負担しない
(1)旅行期間が4泊5日以内である
慰安旅行は「社会通念上一般的な範囲」の旅行でなくてはならないため、旅行日数が一般的と考えられる4泊5日までと決められています。原則として、5泊以上になる場合は福利厚生費ではなく「従業員給与・賞与」や「役員報酬」として計上する必要があります。
(2)全従業員を対象にして、その半数以上が参加する
慰安旅行は全従業員・役員を対象にしたものでなければなりません。しかし、都合で参加できない人がいる可能性も考慮して、実際の参加は全体の半数以上であればよいとされています。
(3)会社の負担金額が少額である
慰安旅行のような「経済的利益」を会社が従業員に付与した場合は、原則的に給与として所得税が課されますが、給与となると従業員の税負担が増えることになります。しかし少額であれば、福利厚生費としての処理が認められ、従業員に所得税を課さずに済みます。なお「少額」とは一般的には10万円以内と言われています。
(4)旅行不参加者に旅費の代わりとなるような金銭を支給しない
不参加の社員に旅行費用の代わりに現金や物品を支給してしまうと「現物給与」という扱いになり、給与と捉えられる場合があります。その場合、慰安旅行も福利厚生費として認められなくなるので注意が必要です。
(5)従業員以外の参加費用は会社が負担しない
下記のような旅行については慰安旅行に該当しないため、福利厚生費としては認められず、給与や交際費などとして処理しなければなりません。
1 役員だけで行う旅行
2 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
3 実質的に私的旅行と認められる旅行
4 金銭との選択が可能な旅行
(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm)
社員旅行を福利厚生費として税務上経費として落とせるかどうかは総合的に判断されるため、金額や規模が具体的に決められているわけではありません。
国税庁が事例を掲載しているので、下記の表を参考にしてください。
判定 | 経費で精算可能 | 経費で精算不可 | |
旅行期間 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 |
費用および負担状況 | 旅行費用15万円(内使用者負担7万円) | 旅行費用25万円(内使用者負担10万円) | 旅行費用30万円(内使用者負担15万円) |
参加割合 | 100% | 100% | 50% |
判断理由 | 旅行期間・参加割合の要件および少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として課税しなくてもよい | 旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税される |
参考:No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁
負担可能な予算や旅行の期間など、経費計上するために必要な情報が揃ったら、プロの旅行会社にプランを考えてもらうのも良いかもしれません。
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従業員のための慰安旅行に、従業員の家族が同行を希望する場合もあるでしょう。その際、参加する家族の旅費は慰安旅行として会社の経費に計上することができるのでしょうか?ここでは家族分の旅費をだれが負担するべきなのか、会社の経費を使えるのか、などについて詳しく解説していきます。
慰安旅行とは、日頃から会社のために尽力している従業員の、英気を養うために行われる旅行です。そのため家族が同じ会社で働いているなら問題なく同行できます。一方、家族が同じ会社で働いていない場合、その家族は慰安旅行の対象になりません。
しかし家族が会社の従業員でなくても、慰安旅行に同行できる場合もあります。従業員が仕事を頑張れるのは家族のサポートのおかげという会社の方針や、小さい子供を旅行に連れていきたいという従業員の要望などにより、家族が慰安旅行に同行するケースは珍しくありません。
慰安旅行に従業員の家族が同行することで、会社や従業員にとって下記のようなメリットがあります。
福利厚生の手厚い大企業の中には、社内の人間関係を円滑にするため、家族の慰安旅行参加を推奨しているところもあります。
従業員でない家族が慰安旅行に同行する場合、気になるのが参加費用についてです。従業員の慰安旅行の費用は「福利厚生費」という会社の費用に分類できるので、従業員に課税などの負担はありません。一方、従業員でない家族の旅行費用は「福利厚生費」として処理できないため、会社が旅費を負担する場合「給与」として扱われ、所得税の課税対象となってしまいます。もし課税を免れたいのであれば、家族分の旅費を自己負担しましょう。
慰安旅行に従業員の家族が同行する場合、給与課税への対策として、具体的にこのような配慮をしておくのがおすすめです。
また家族分の参加費用を受け取った場合、その証拠が残るようにするのもポイント。振り込みで受け取るか、領収書を発行するようにしましょう。
ここまで、会社の従業員やその家族の場合について説明してきました。それでは、個人事業主がレクリェーション目的で旅行する場合は慰安旅行と言えるのでしょうか。個人事業主にもさまざまな形態があるので、それぞれのケースについて解説していきます。
まずは社長が従業員を雇わず、一人ですべての業務を行っている場合についてです。この場合は慰安旅行とみなされず、旅費は経費として計上できません。慰安旅行は従業員を労うことを目的に行うものなので、一人で楽しむためのものではないからです。ただし視察や研修といった業務に関する旅行であれば「旅費交通費」として経費にできる場合もあります。
次は、個人事業主の配偶者などが専従者として一緒に働いている場合や、家族のみで経営している場合です。このケースも基本的に、慰安旅行の名目で旅行費用を「福利厚生費」に計上はできません。家族や夫婦での旅行は慰安旅行と言うより家族旅行の性格が強いため、経費とするのが難しくなります。
個人事業主でも従業員を雇っている場合は、慰安旅行として旅費を経費として計上できます。ただし過半数を超える従業員が参加しているなど、慰安旅行としての規定を満たしている必要があります。参加人数や日程を決める際に注意が必要です。
慰安旅行の勘定科目は「福利厚生費」です。「福利厚生費」とは、従業員の労働環境を整備するために支出する費用のこと。慰安旅行のほか、「住宅手当」や「各種保険料」「慶弔見舞金」などがあげられます。
慰安旅行を行った際、以下にかかる費用は「福利厚生費」として計上できます。
・往復交通費
・宿泊費
・飲食費
・国内旅行傷害保険
・施設入場料や入館料
慰安旅行に関わる経費を「福利厚生費」として計上するには、いくつか必要な書類があります。
・請求書
・領収書
・明細書
・パンフレット
・写真
・旅程表
これらの他にも慰安旅行に関する書類がある場合は、税務調査に備えてすべて保管しておきましょう。
実は、慰安旅行が「福利厚生費」として認められるかどうかについての、明確な数値基準はありません。
慰安旅行が経費になるかどうかを税務署が調査する際、宿泊数や金額よりも実態が重視される傾向があるからです。つまり、「宿泊数が4泊5日以上だと経費として認められない」という明確な基準はなく、「宿泊数も重要だが、慰安旅行の内容についても精査する」ということ。
したがって、慰安旅行を「福利厚生費」として計上するためには、「業務上必要なもの」だと証明できるよう、あらかじめ旅程表を作成するなどして準備しておきましょう。
慰安旅行を経費として計上する場合、勘定科目は「福利厚生費」です。具体的な仕訳方法は以下の通りです。
例)慰安旅行の費用を会社負担額として100万円現金で支払った場合
貸方 | 借方 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
福利厚生費 | 1,000,000円 | 現金 | 1,000,000円 |
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